嬉泉(きせん)病院[東京都葛飾区東金町]

病院案内
部署紹介

透析治療に活用できる社会保障制度について

人工透析の場合、医療費助成制度が充実しています。きちんと手続きすれば、自己負担抑えられます。透析導入したら、すみやかに手続きをとるようにしましょう。

特定疾病療養受領証(マル長)とは

各健康保険等の高額療養費制度で、長期間高額な治療を必要とする疾病で厚生労働大臣が定めるもの(血友病・人工透析を要する慢性腎不全及び血液製剤に起因するHIV感染者)について、医療費の自己負担限度額を医療機関ごとに入院・外来それぞれ月額1万円(食事代は別)にする制度です。
※ただし上位所得世帯(基礎控除後の年間所得額が600万円以上)は2万円

申請手続きは、保険証を持参して各自加入している保険者へ

出典:全腎協 透析にかかる費用

https://www.zjk.or.jp/kidney-disease/expense/dialysis/

必要な書類等は、各担当窓口にあります。

  • 国民健康保険は区市町村の国保年金課
  • 後期高齢者医療は区市町村の後期高齢者医療担当 国保年金課
  • 健康保険は保険組合・社会保険事務所

東京都特殊疾病医療助成制度(マル都)とは

都内に住民票がある方は、特定疾病療養受領証(マル長)の自己負担1万円(上位所得世帯は2万円)に対して、1医療機関につき入院・外来別に一月1万円を上限とする制度です。

(上位所得世帯の方以外は、食事代以外の医療費自己負担はなくなります)

申請手続きは、住所地管轄の保健所へ

出典:東京都保健福祉局 医療費助成(人工透析)のご案内

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/nanbyo/tokui_taisaku/touseki/touseki_josei.html
【申請に必要なもの】
  1. 難病医療費助成申請書兼同意書
  2. 住民票(医療証または医療受給者証のコピーで可)
    後期高齢医療の方は不要
  3. 健康保険証(国保証のコピー)
  4. 特定疾病療養受領証のコピー
  5. 医療証、医療受給者または高齢受給者証のコピー(お持ちの方のみ)

身体障害者手帳の取得

人工透析を導入すると、腎機能障害として身体障害者手帳の1級を取得することができます。透析導入前でもシャント造設後や検査データにより、4級程度の認定を受けられる場合があります。(マル障)

65歳未満の方(東京都の場合)1級〜2級(内部障害は3級)なら、心身障害者医療費助成制度(マル障)を受けることができます。

所得制限がありますが、低所得の方なら医療費の自己負担がなくなります。人工透析以外の治療にも医療費助成が適用されます。詳細は、医療ソーシャルワーカーにご相談ください。

葛飾区の主な障害福祉サービス(じん臓)