必要な書類等は、各担当窓口にあります。
都内に住民票がある方は、特定疾病療養受領証(マル長)の自己負担1万円(上位所得世帯は2万円)に対して、1医療機関につき入院・外来別に一月1万円を上限とする制度です。
(上位所得世帯の方以外は、食事代以外の医療費自己負担はなくなります)
申請手続きは、住所地管轄の保健所へ
出典:東京都保健福祉局 医療費助成(人工透析)のご案内
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/nanbyo/tokui_taisaku/touseki/touseki_josei.html人工透析を導入すると、腎機能障害として身体障害者手帳の1級を取得することができます。透析導入前でもシャント造設後や検査データにより、4級程度の認定を受けられる場合があります。(マル障)
65歳未満の方(東京都の場合)1級〜2級(内部障害は3級)なら、心身障害者医療費助成制度(マル障)を受けることができます。
所得制限がありますが、低所得の方なら医療費の自己負担がなくなります。人工透析以外の治療にも医療費助成が適用されます。詳細は、医療ソーシャルワーカーにご相談ください。