嬉泉病院実習生受入要項
(趣旨)
第1条
この要項は、医療法人社団嬉泉会嬉泉病院(以下「病院」という。)における受託実習生(以下「実習生」という。)の受入れに関して必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この要項において「実習生」とは、看護師、理学療法士、栄養士等の医療従事者の養成を目的とする学校もしくは養成所または医療関係団体等(以下「養成機関等」という。)の学生、生徒であって、当該養成機関等の長からの実習依頼に基づき、病院で実習生として受入れを許可された者をいう。
(依頼書)
第3条
養成機関等の長は、実習を病院に委託しようとする場合は、病院長に依頼書を提出しなければならない。
(許可)
第4条
病院長は、前条による依頼があった時、病院の業務に支障がない場合に限り、実習生として受入れを許可する。
(受入期間)
第5条
実習の受入れ期間は、受入れを許可する日の属する年度を超えないものとする。
(健康管理)
第6条
病院長は、実習生に対し、次の各号に掲げるウイルスの抗体価又はワクチン接種履歴の提出を求めることとする。
@麻疹
A風疹
B水痘
C流行性耳下腺炎
DCOVID-19
2
11月から3月までの時期に実習を行うときは、前項に加えて、インフルエンザワクチンの接種履歴の提出を求めることとする。
3
栄養科での実習を行うときは、前項に加えて、次の各号に掲げる細菌検査結果を求めることとする。
@赤痢菌
Aサルモネラ
Bチフス
Cパラチフス
D腸管出血性大腸菌(O-157)
(実習料)
第7条
養成機関等の長は、実習生の受入れが許可されたときには、各養成機関の実習金支給の基準に従い、実習料を受入期間に応じて納付しなければならない。ただし、病院長が実習料免除を認めたものはこの限りではない。
(実習生の義務)
第8条
実習生は、病院が定めた諸規定・心得等を遵守し、実習指導者の指示に従い実習を行わなければならない。
2
実習生は、個人情報や秘密等、実習中に知り得た情報について、一切漏洩してはならない。また、実習期間終了後においても同様とする。
(実習の停止及び許可の取り消し)
第9条
実習生が前条の規定に違反し、または実習生としてふさわしくない行為が、あった場合は、病院長は当該実習生の実習を停止させ、又は許可を取り消すことができる。
(損害賠償等)
第10条
養成機関等の長は、当該実習生の故意または過失により医療過誤を生じさせた場合または施設、設備等を損傷させた場合は、法令等の定めるところにより、損害賠償等の責任を負うものとする。
2
養成機関等の長は、実習中の事故に備え、実習生を損害保険及び賠償責任保険に加入させなけばならない。
(誓約書等)
第11条
養成機関等の長及び実習生は、実習に関わる機密保持及び個人情報保護等に関する誓約書について、実習開始日までに病院長に提出しなければならない。
(補則)
第12条
この要項に定めるもののほか、実習生に関する必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
この要項は、令和4年9月12日から施行する。